高額医療費
医療費が高額になった時、一定額が返還される手続き方法について
概要
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(※1)が、暦月(月の初めから終わりまで)で自己負担限度額(※2)を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。さらに、最終的な自己負担額の軽減として、世帯合算(※3)や多数該当(※4)といった仕組みがあります。
(※1)支払った額には、入院時の食事代、差額ベット代や保険外診療代等は含みません。
(※2)自己負担限度額は、年齢や所得によって区分されます。
(※3)世帯合算は、入院・外来・歯科・調剤等、被保険者全員の受診分を合算することができます。 ただし、70歳未満は、レセプト1件につき自己負担が21,000円以上のみが合算の対象となります。
(※4)多数該当は、直近の12ヶ月間で3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目から、さらに自己負担限度額が引き下がります。ただし、70~74歳の場合、外来にかかる高額療養費は回数に含まれません。
高額療養費の支給を受けるには、支払時に医療機関へ「限度額適用認定証」等を提示して、その場で自己負担限度額までにとどめる方法(現物給付)と、あとから保険者へ請求する方法(償還給付)の2種類があります。
70歳未満の方
自己負担限度額
所得区分 | 世帯全体の所得 | 自己負担限度額 |
ア | 旧ただし書所得 901万円超 | 252,600円+{(総医療費-842,000円)×1%} |
多数該当の場合、140,100円 | ||
イ | 旧ただし書所得 600万円超~901万円以下 | 167,400円+{(総医療費-558,000円)×1%} |
多数該当の場合、93,000円 | ||
ウ | 旧ただし書所得 210万円超~600万円以下 | 80,100円+{(総医療費-267,000円)×1%} |
多数該当の場合、44,400円 | ||
エ | 旧ただし書所得 210万円以下 | 57,600円 |
多数該当の場合、44,400円 | ||
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
多数該当の場合、24,600円 |
※旧ただし書所得とは「総所得金額-基礎控除43万円」 ※令和3年度より
概要70~74歳の方
自己負担限度額
区分 | 自己負担限度額(月額) | ||
所得要件 | 個人単位(外来) | 世帯単位(入院・外来) | |
現役並みⅢ | 課税所得690万円以上 |
252,600円+{(総医療費-842,000円)×1%} |
|
現役並みⅡ | 課税所得380万円以上 690万円未満 |
167,400円+{(総医療費-558,000円)×1%} <多数回該当 93,000円> |
|
現役並みⅠ |
課税所得145万円以上 |
80,100円+{(総医療費-267,000円)×1%} <多数回該当 44,400円> |
|
一般 | 課税所得145万円未満 | 18,000円 〔年間上限14.4万円〕※1 |
57,600円 <多数回該当 44,400円> |
低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯に属する方 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 住民税非課税世帯で、世帯の所得が一定基準以下の方 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 毎年8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の上限です。
現物給付
入院や外来で高額な医療費となる場合、「限度額適用認定証」等を医療機関へ提示することにより、窓口支払を自己負担限度額までにとどめることができます。
受診者 | 所得区分 | 事前の手続き | 病院・診療所・薬局などの窓口で |
70歳未満の方 | ア~オ | 交付申請が必要※ | 「限度額適用認定証」を提示 |
70~74歳の方 | 現役並みⅢ | なし | 「高齢受給者証」を提示 |
現役並みⅡ・Ⅰ | 交付申請が必要※ | 「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示 「高齢受給者証」を提示 |
|
一般 | なし | 「高齢受給者証」を提示 | |
低所得Ⅱ・Ⅰ | 交付申請が必要※ | 「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示 「高齢受給者証」を提示 |
※申請には、「限度額適用(標準負担額)認定申請書」及び「所得を証明する書類」が必要です。
所得を証明する書類
「市県民税(所得・課税・控除)証明書」等の証明書類が必要となります。
8月診療分からを区切りとして1年ごとに更新が必要となります。
例.3年8月~4年7月までの受診分は、2年中の所得(3年度課税証明)で判定。
認定証発行までの流れ
①希望される方は、申請書を郵送しますので当組合までご連絡ください。
②申請書に必要事項を記入し、「所得を証明する書類」を添付の上、当組合へ提出してください。
③認定証を交付しますので、医療機関等へ提示してください。
償還給付
申請に必要な書類
「国民健康保険高額療養費支給申請書」及び「所得を証明する書類」が必要です。高額療養費に該当すると思われる方には、診療を受けた2~3ヶ月後、組合員あてに書類を送付します。
所得を証明する書類
「市県民税(所得・課税・控除)証明書」等の証明書類が必要となります。 8月診療分からを区切りとして1年ごとに更新が必要となります。 例.3年8月~4年7月までの受診分は、2年中の所得(3年度課税証明)で判定。
支給までの流れ
①高額療養費に該当する可能性がある世帯に対して、申請書を送付します。
②申請書に必要事項を記入し、「所得を証明する書類」を添付の上、当組合へ提出してください。
③当組合にて審査を行い、「高額療養費支給決定通知書」を送付します。 ・レセプト内容の疑義等により再審査となった場合は、決定金額が変わる場合があります。
④ご指定の金融機関に送金します。