療養の給付

概要

病気やケガで医療機関を受診した場合の一部負担の割合は次のとおりです。

適用者 負担割合
 就学後~69歳まで 3割
 就学前 2割
 70歳~74歳まで 現役並み所得者 3割
一般 2割
低所得Ⅱ
低所得Ⅰ

  入院時食事療養費

入院時には食材料費相当にかかる費用のうち、下表の標準負担額がかかります。残り部分は当組合が負担しています。住民税非課税世帯の方は、標準負担額減額認定証発行の申請が必要となりますので当組合までご連絡ください。 入院時食事療養費の標準負担額表

区  分 1食あたり
 一般 260円
 住民税非課税世帯(90日までの入院) 210円
 住民税非課税世帯(90日を超える入院) 160円
 住民税非課税世帯で所得が一定基準に  満たない方(高齢受給者証をお持ちの方のみ) 100円