資格取得

概要

以下の異動が生じた場合には、14日以内に組合員が当組合へ届け出てください。  

①勤務医や従業員を新たに常勤雇用したとき  

②他の健康保険を離脱したとき  

③開業したとき  

④出生したとき  

対象者 加入条件
組合員 (後期高齢者の組合員)
  1. 島根県医師会会員である
  2. 医療及び福祉の事業又は業務に従事している ※詳細は、「組合員資格に関する判定基準(下記)を参照のこと
  3. 組合規約に定める地区(島根県内)内に住所を有している
  4. 社会保険等の適用を受けていない(後期高齢者の組合員を除く)
准組合員
  1. 組合員(後期高齢組合員を含む)の雇用する従業員(医師を除く)である
  2. 医療及び福祉の事業又は業務に従事している ※詳細は、「組合員資格に関する判定基準(下記)を参照のこと
  3. 組合規約に定める地区(島根県内)内に住所を有している
  4. 社会保険等の適用を受けていない
  5. 法人事業所および常時5人以上の従業員を有する個人事業所にあっては、健康保険被保険者適用除外承認を受けている
家 族
  1. 組合員と同一世帯に属している
  2. 社会保険等の適用を受けていない

  届出方法

対象者 届出書 添付書類(必要に応じて)
組合員 被保険者資格取得届・被保険者適用除外承認申請書

①住民票(世帯全員が記載されていて、世帯主名と続柄の記載があるもの)

②同一世帯の家族の被保険者証(写)

③社会保険から離脱した場合は資格喪失証明書、市町村国保から転入する場合は被保険者証(写)

④社会保険適用事業所の場合は、健康保険被保険者適用除外承認申請書

准組合員 被保険者資格取得届・被保険者適用除外承認申請書

①住民票(世帯全員が記載されていて、世帯主名と続柄の記載があるもの)

②同一世帯の家族の被保険者証(写)

③社会保険から離脱した場合は資格喪失証明書、市町村国保から転入する場合は被保険者証(写)

④社会保険適用事業所の場合は、健康保険被保険者適用除外承認申請書

家 族 被保険者資格取得届

①住民票(世帯全員が記載されていて、世帯主名と続柄の記載があるもの)

②社会保険から離脱した場合は資格喪失証明書、市町村国保から転入する場合は被保険者証(写)

※修学のため親元を離れて寮・下宿等に居住されて方がある場合は、「法第116条該当届」並びに「在学証明書」が必要です。

※70歳以上の方が加入する場合は、「高齢受給者証」を発行するため、「市県民税(所得・課税)証明書」が必要です。

 

島根県医師国民健康保険組合 組合員資格に関する判定基準

(平成25年1月26日 理事会決定)

(目的)

第1条 この基準は、島根県医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)規約第7条の2の規定に基づき、当組合の組合員が従事する医療及び福祉の事業又は業務の種類を定めることを目的とする。

(組合員の事業又は業務の種類)

第2条 組合員が従事する事業又は業務の種類は、次に掲げるものとする。

 一 医療機関又は福祉施設の開設者又は管理者

 二 医療機関又は福祉施設に勤務する医師

 三 組合員が開設又は管理する医療機関等の従業員

 四 上記一及び二に該当しないが、医師等の国家資格を有する専門職としての次の事業又は業務に携わる者(非常勤勤務者を含む。)

① 医師、看護師、介護士等を育成する教育機関等の教師(講師)

② 審査支払機関における診療報酬明細書等の審査に携わる者

③ 学校医、産業医、警察医、嘱託医(児童福祉施設)、園医、検案業務に携わる者、代務診療を行う者

④ 公衆衛生活動に携わる者、検査・健診業務に携わる者及び救急救命の業務に携わる者

⑤ 研究機関等において医学・医療・福祉に関する調査・研究・教育を行う者

⑥ 医師会・国民健康保険組合等、その他医療関係機関の役員、委員及び議員等

⑦ 国又は地方自治体(公的団体を含む。)の所管している外部審議会等の委員

⑧ その他医師会等の事業又は業務に携わる者

(資格確認)

第3条 組合は、組合員が前条に該当する事業又は業務に従事している者であることの資格確認を行なうものとする。

附則 

この基準は、平成25年4月1日から施行する。