療養費
医療費を一旦全額負担した場合で、一定額が返還される手続き方法について
概要
補装具として給付を受けられるものは次のとおりです。 はりきゅう等として給付を受けられるものは次のとおりです。
給付の条件 | 柔道整復師の施術や、はり、きゅう、マッサージなどを受けたとき (医師が必要と認めたときに限る) |
届出書 | 療養費支給申請書 |
添付書類 | 医師の同意書、費用の明細書、領収書 |
診療費として給付を受けられるものは次のとおりです。
給付の条件 | 緊急その他やむを得ない理由で保険診療を受けれなかったとき |
届出書 | 療養費支給申請書 |
添付書類 | 診療内容明細書、領収書 |
海外療養費として給付を受けられるものは次のとおりです。
給付の条件 | 海外旅行中に発生したケガや病気で診療を受けたとき |
届出書 | 療養費支給申請書 |
添付書類 | 診療内容明細書に準ずるもの、領収明細書、パスポート(写) |
支給までの流れ
①上記の申請書は柔道整骨院、国保連合会などを経由して当組合に届けられます。
②当組合にて審査を行い、「療養費支給決定通知書」を送付します。
③指定された金融機関に送金します。