出産育児一時金
出産した時の手続き方法について
〔R5.4.1更新〕
概要
出産された被保険者に対して、出産育児一時金として1児につき500,000円(分娩機関が産科医療補償制度に加入していない場合は、488,000円)を支給します。《令和5年4月1日以降の出産について適用》
支給方法については、被保険者の出産費用の負担を軽減する観点から、出産育児一時金を当組合が分娩機関に直接支払う制度(以下、「直接支払制度」という)があります。直接支払制度を利用するには、分娩される医療機関と契約を交わすことが必要です。
・「直接支払制度」を利用し、分娩費用が50万円を超えた場合
→ 50万円を超えた分を分娩機関に支払い、出産育児一時金の申請は必要ありません。
・「直接支払制度」を利用し、分娩費用が50万円を超えなかった場合
→ 分娩機関の支払はありません。別途、出産育児一時金の差額を支給しますので、当組合までご連絡ください。
・「直接支払制度」を利用しない場合
→ 全額を分娩機関に支払い、別途、出産育児一時金を支給しますので、当組合までご連絡ください。
申請の際の書類
届出書 | 添付書類 | 支給額 |
出産育児一時金支給申請書 |
|
500,000円 |
|
支給までの流れ
- 「出産育児一時金支給申請書」に必要事項を記入して必要書類も同封の上、当組合まで送付してください。
- 当組合にて審査を行い、「出産育児一時金支給決定通知書」を送付します。
- 指定された金融機関に送金します。