適用除外申請
健康保険適用除外承認の手続き方法について
概要
法人事業所および常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所は、健康保険と厚生年金保険の強制適用となりますが、それらの事業所に勤務する組合員及び准組合員は、管轄の年金事務所もしくは事務センター(以下、年金事務所という。)に「健康保険適用除外申請」の手続きを行い、健康保険の適用除外承認を受けることにより、当組合に引続き加入することができます。次の「申請の流れ」を参考の上、速やかに手続きを行ってください。この手続きは、雇用日(事実発生)から5日以内に年金事務所に申請をしなければなりません。
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申請の流れ
①事業主(組合員)→医師国保へ
「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に必要事項をご記入、捺印の上、当組合まで郵送してください。
②医師国保→事業主(組合員)へ
当組合で資格要件等を確認後、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に証明・公印押印をして、ご返送します。
③事業主(組合員)→年金事務所へ
「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を年金事務所へ提出してください。
④年金事務所→事業主(組合員)へ
年金事務所より健康保険適用除外の承認を受け、「健康保険被保険者適用除外承認証」他、控えの書類を受け取ってください。
⑤事業主(組合員)→医師国保へ
「健康保険被保険者適用除外承認証」が到着後、当組合までFAX(0852-26-3104)、またはコピーを郵送してください。
⑥医師国保→事業主(組合員)へ
当組合宛てお送りいただいた「健康保険被保険者適用除外承認証」を確認した後、直ちに被保険者証を交付します。資格取得日は適用除外の年月日となります。