保険料
令和6年度 保険料のお知らせ
〔第132回組合会(3月3日開催)議決〕
被保険者 区分 |
基本保険料 | 国に納める納付額 | 月額合計 | |
基礎賦課額 | 後期高齢者 支援金等賦課額 |
介護保険料 賦課額(※1) |
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組合員 | 40,000円 | 5,000円 | – 円(非該当) | 45,000円 |
5,500円(該当) | 50,500円 | |||
家 族 | 9,000円 | 5,000円 | – 円(非該当) | 14,000円 |
5,500円(該当) | 19,500円 | |||
准組合員 | 10,000円 | 5,000円 | – 円(非該当) | 15,000円 |
5,500円(該当) | 20,500円 |
後期高齢者組合員会費(月額) | 2,000円 |
※1 介護保険第2号被保険者=40歳以上65歳未満の方
「後期高齢組合員会費」は、後期高齢者医療制度の被保険者であって、医師国保組合の組合員にもなっている方です。この方は、後期高齢者医療広域連合と医師国保組合の両方に保険料を納めることになります。また、後期高齢者医療広域連合の保険料額は広域連合が決定します。医師国保では、後期高齢の組合員の先生に対して保険給付は行いませんが、当組合が行う保健事業をご利用いただけます。
補 足 | 本組合は国民健康保険組合であることから、保険料は被保険者区分による定額制方式となっております。 ※保険料は個人負担扱いとなっています。 従って、組合員(医師)、准組合員(従業員)は所得額に関係なく、事業主負担もありません。また、賞与等特別手当支給時における特別保険料は発生しません。 |
〔2024.4.1更新〕