自家診療の制限
概要
自家診療とは、当組合の組合員並びに世帯員が、自己の所属する医療機関で診療を受けた場合をいいます。当組合では、自家診療については給付しないことを「運営規程」の第13条に定めていますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、この自家診療は、診療行為そのものを規制するものではなく、あくまでも給付を制限(医療費等を支払わない)するものです。
島根県医師国民健康保険組合運営規程(抜粋) (自家診療) 第13条 組合員が、自家において、当該組合員、被保険者である家族又は准組合員を診療した場合は、療養の給付を行わない。 |