交通事故に遭った場合の手続き方法について

概要

交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、その賠償が遅れたりするときなどは国保で診療を受けることができます。このときの費用は、当組合があとから加害者に請求します。 ※ ただし、次の場合は適用されません。 ・加害者からすでに治療費を受け取っているとき ・業務上のケガのとき ・酒酔い運転、無免許運転などによる交通違反でケガをしたとき

「第三者行為による傷病」って?

交通事故など第三者(本人以外の他人)の行為によって被ったけがや病気のこと。交通事故以外にも、けんかや他人の飼っている犬に咬まれた場合などが、第三者行為にあたります。

なぜ届け出が必要なの?

交通事故など第三者行為によって負傷した場合、本来その治療費は、相手方が過失割合に応じて負担すべきものです。 第三者行為による負傷でも、国民健康保険を使って治療を受けることができますが、この場合、相手方が負担すべき治療費を保険者(国保組合)がいったん立て替えます。そして、後から、立て替えた治療費(医療費)を相手方に請求することになります。 保険者(国保組合)が相手方に請求するためには、相手が誰なのか、事故はどのような状況で起きたのかなどを詳しく知る必要があります。 この届はそのために記入していただくもので、第三者行為による負傷で国民健康保険を使った場合には、届け出が義務付けられています。

「交通事故証明書」はどうやって取るの?

負傷の原因が交通事故の場合は、事故事実の確認と自賠責保険(共済)への請求のため、交通事故証明書も提出していただきます。証明書は、警察に事故の届け出をしていれば、自動車安全運転センターが発行します。(1通につき600円) 申請方法は、センター事務所の窓口で直接申し込む方法と、郵便振替で申し込む方法があります。郵便振替の場合は、警察署、交番、駐在所等に備え付けてある「交通事故証明書郵便振替申込書」に必要事項を記入のうえ、最寄りの郵便局で郵便振替にて申し込んでください。(別途払込手数料が必要) 岡山県運転免許センター TEL (0867)24-4360 なお、交通事故証明書は、原本を提出してください。ただし、証明書の申請者が原本証明している場合は、写しでも結構です。 交通事故に遭ったことが原因で医療機関にかかる場合の手順

① まずは、当組合にご連絡ください。

② 次の書類を提出してください。

・届出書、届出用紙、添付書類

・第三者行為による傷病届

・交通事故証明書

・示談書(成立の場合のみ)

・承 諾 書

③ 上記の届出を忘れていた場合でも、当組合では、診療報酬明細書(レセプト)より「第三者行為」にあたるのではないかと判断した場合、被保険者に対して確認を行うことがあります。また、交通事故が原因でない場合でも、第三者(本人以外の他人)の行為によって被ったけがや病気と思われましたらご連絡いただくことをお勧めします。