新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について〔第4報〕 お知らせ | 2021年9月1日 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について〔第4報〕 令和3年9月1日付、適用となる期間が令和2年1月1日から令和3年12月31日までの間となりました。