「2023年12月20日」の記事一覧

組合員の皆さまへ「出産された被保険者の保険料免除について」

出産された被保険者の保険料免除について

  ~産前産後期間相当分(4ヶ月分)の保険料が免除されます!~

国の財政支援により、出産した被保険者等に係る保険料の軽減措置が導入されることになり、本組合は令和6年1月1日施行に併せ「理事専決処分」により規約の一部改正を行いました。(11月20日令和5年度第3回理事会議決)

この度の保険料免除につきましては、対象となった被保険者から組合員の先生方を通じて申請書類等の提出が必要となります。詳しくは、医師国保組合事務局にお問い合わせください。

申請様式は、組合HP内「様式集」にも掲載しております。

対象となる方・受付期間

  • 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険組合被保険者の方が対象です。

    妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

  • 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

国民健康保険料の免除方法

  • 出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)まで対象被保険者の保険料(基礎保険料・後期高齢者支援金・介護保険料)が免除されます。
  3ヶ月前 2ヶ月前 1ヶ月前 出産予定月 1ヶ月後 2ヶ月後 3ヶ月後
単胎の方     保険料免除期間  
多胎の方 保険料免除期間  

  ※産前産後期間の保険料が免除されます。

  ※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が免除されます。

  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が免除されます。

  例)令和5年11月に出産した場合、令和6年1月以降の期間の分だけ保険料が免除されます。

  令和6年1月より前の期間については免除の対象とはなりません。

  • 保険料が免除された場合、払い過ぎになった保険料は還付されます。

届出に必要な書類

  • 届書
  • 母子健康手帳など ※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

届出提出先

  • 島根県医師国民健康保険組合

様式

  • 医師国保のしおり
  • 医師国保の様式集
  • 全国国民年金基金 日本医師・従業員支部へのリンク