新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について〔第3報〕 お知らせ | 2021年6月4日 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について〔第3報〕 令和3年6月3日付、適用となる期間が令和2年1月1日から令和3年9月30日までの間となりました。