「2023年12月1日」の記事一覧

組合員の皆さまへ「お知らせ」令和5年12月号

1.〔重要〕未就学児に係る子育て世帯への経済負担の軽減措置について

   ~「未就学児」被保険者加入世帯に対する12月分保険料を減額します~

国の子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国保組合に加入する未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者:令和5年度は平成29年4月2日以後に生まれた方)に対する財政支援制度が実施されることとなりました。

 本組合では、規約第20条第3項(保険料の賦課額:被保険者家族)を一部改正することにより実施いたします。

 具体的には、本年11月30日時点で本組合員に加入する未就学児である被保険者に対して12月基礎保険料を1人当たり12,000円減額して請求します。この減額は今年度1回限りです。

対象となります被保険者並びに保険料請求額については、12月初旬に事業主である組合員と世帯主(組合員又は准組合員)宛てご通知申し上げますので対応をお願い致します。本件は、事業主組合員並びに世帯主から申請書の提出をお願いするものではありません。

2.整骨院や接骨院での肩こりや腰痛の施術は保険の対象になりません(一部例外を除く)

   -柔道整復師による施術は、保険適用(柔整施術療養費支給申請書上に記載できる)に制限があります-

◆保険証が使える場合

①ねんざ ②打撲 ③挫傷(肉ばなれ) ④骨折、脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要です)

◆保険証が使えない場合(全額自己負担となります)

①単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こり・腰痛、筋肉疲労

②病気(神経痛・リウマチ・ヘルニアなど)による痛みやしびれ ③慰安目的のあん摩

④労災保険の対象となる仕事中・通勤途中のケガ ⑤マッサージ代わりの利用  等

「療養費支給申請書」の確認をしましょう!

負傷原因・部位・月日・施術内容・負担金などを回答できるように、領収書は必ず保管しておき、施術の記録を残すなどしておきましょう。文書による照会の場合は、必ずご自身で記入して下さい。

施術にかかった療養費が適正なものかどうか確認するため、施術を受けた被保険者の皆様に文書で照会することがあります。ご理解とご協力をお願いいたします。

3.後期高齢者の組合員の皆様へ ~インフルエンザ予防接種補助事業について~

本組合の「保健事業実施要綱」に基づき、後期高齢者の組合員の皆様にインフルエンザ予防接種事業を実施いたします。対象となる皆様には個別にご通知申し上げておりますので、申請手続きをお願いいたします。

  1. 実施対象者:後期高齢者の組合員
  2. 接種期間:令和5年10月1日から令和6年2月28日まで
  3. 申請手続き:インフルエンザ予防接種補助申請書(保健事業様式第6号)に領収書(原本)を添えて医師国保組合に提出 ※接種後お早めに申請をお願いします。
  4. 助成金額:申請された自己負担額の全額

医師国保組合から組合員の皆さまへ(令和5年12月号)〔PDF〕

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