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組合員の皆さまへ「お知らせ」令和6年3月号

  1. 医療費通知を活用した医療費控除申告に係る医療費通知書〔暦年分〕の送付について

 本組合では、「医療費通知(はがきサイズ)」として、隔月(奇数月)に受診実績のある組合員・准組合員(従業員)に向けお知らせしています。これは、受診歴と費用額等についてご確認いただくためにお知らせするものです。

更に、医療費通知書は、所得税等確定申告に係る医療費控除に利用できることから「令和5年分医療費に係る通知書〔暦年分〕(封書サイズ)」を2月中旬に組合員・准組合員(従業員)毎に発送しております。それぞれ該当の皆様にお渡し下さいますようお願いいたします。

  • 昨年1年間に受診歴のない方には発行しておりません。
  • 「医療費通知書」は、再発行ができませんので大切に保管してご利用ください。
  1. 新年度を迎えるにあたって

医師国保組合から他の保険に移られた場合は、資格喪失手続きが必要となります!

  • ご家族などが就職等により、被用者保険など他の保険に移られた場合は、医師国保組合の喪失手続きが必要となります。(保険者変更の手続きは自動的に行われません。)

〔提出いただく書類〕

  1. (様式第2号-2)国民健康保険被保険者資格喪失届
  2. 被用者保険の被保険者証の写し(喪失日を確認するために必要です)
  3. 医師国保組合の被保険者証
  • 進学により遠隔地に居住する場合は、「国民健康保険法第116条該当届(様式第3号)」の提出をお願いいたします。

〔提出いただく書類〕

  1. (様式第3号)国民健康保険法第116条「該当・非該当」届
  2. 該当届の場合は「在学証明書(写)」又は「学生証(写)」

※ 各種申請様式は、医師国保組合HPからダウンロードできます。

「マイナンバーカードの健康保険証利用について」に係る広報がインセンティブ制度のポイントになっています   ~ご理解とご協力をお願いします~

1.  マイナンバーカードの健康保険証利用についての広報厚生労働省HP「マイナンバーカードの健康保険証利用について」  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

2.  マイナンバーカードを利用した「コンビニ交付サービス」についての広報コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できます。(住民票は医師国保組合への加入や住所変更等の届出に利用できます)詳しくは、「マイナンバーカード総合サイト→マイナンバーカードでできること」をご覧ください。  https://www.kojinbango-card.go.jp/card/advantage/

医師国保組合から組合員の皆さまへ(令和6年3月号)〔PDF〕

組合員の皆さまへ「出産された被保険者の保険料免除について」

出産された被保険者の保険料免除について

  ~産前産後期間相当分(4ヶ月分)の保険料が免除されます!~

国の財政支援により、出産した被保険者等に係る保険料の軽減措置が導入されることになり、本組合は令和6年1月1日施行に併せ「理事専決処分」により規約の一部改正を行いました。(11月20日令和5年度第3回理事会議決)

この度の保険料免除につきましては、対象となった被保険者から組合員の先生方を通じて申請書類等の提出が必要となります。詳しくは、医師国保組合事務局にお問い合わせください。

申請様式は、組合HP内「様式集」にも掲載しております。

対象となる方・受付期間

  • 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険組合被保険者の方が対象です。

    妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

  • 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

国民健康保険料の免除方法

  • 出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)まで対象被保険者の保険料(基礎保険料・後期高齢者支援金・介護保険料)が免除されます。
  3ヶ月前 2ヶ月前 1ヶ月前 出産予定月 1ヶ月後 2ヶ月後 3ヶ月後
単胎の方     保険料免除期間  
多胎の方 保険料免除期間  

  ※産前産後期間の保険料が免除されます。

  ※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が免除されます。

  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が免除されます。

  例)令和5年11月に出産した場合、令和6年1月以降の期間の分だけ保険料が免除されます。

  令和6年1月より前の期間については免除の対象とはなりません。

  • 保険料が免除された場合、払い過ぎになった保険料は還付されます。

届出に必要な書類

  • 届書
  • 母子健康手帳など ※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

届出提出先

  • 島根県医師国民健康保険組合

様式

組合員の皆さまへ「お知らせ」令和5年12月号

1.〔重要〕未就学児に係る子育て世帯への経済負担の軽減措置について

   ~「未就学児」被保険者加入世帯に対する12月分保険料を減額します~

国の子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国保組合に加入する未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者:令和5年度は平成29年4月2日以後に生まれた方)に対する財政支援制度が実施されることとなりました。

 本組合では、規約第20条第3項(保険料の賦課額:被保険者家族)を一部改正することにより実施いたします。

 具体的には、本年11月30日時点で本組合員に加入する未就学児である被保険者に対して12月基礎保険料を1人当たり12,000円減額して請求します。この減額は今年度1回限りです。

対象となります被保険者並びに保険料請求額については、12月初旬に事業主である組合員と世帯主(組合員又は准組合員)宛てご通知申し上げますので対応をお願い致します。本件は、事業主組合員並びに世帯主から申請書の提出をお願いするものではありません。

2.整骨院や接骨院での肩こりや腰痛の施術は保険の対象になりません(一部例外を除く)

   -柔道整復師による施術は、保険適用(柔整施術療養費支給申請書上に記載できる)に制限があります-

◆保険証が使える場合

①ねんざ ②打撲 ③挫傷(肉ばなれ) ④骨折、脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要です)

◆保険証が使えない場合(全額自己負担となります)

①単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こり・腰痛、筋肉疲労

②病気(神経痛・リウマチ・ヘルニアなど)による痛みやしびれ ③慰安目的のあん摩

④労災保険の対象となる仕事中・通勤途中のケガ ⑤マッサージ代わりの利用  等

「療養費支給申請書」の確認をしましょう!

負傷原因・部位・月日・施術内容・負担金などを回答できるように、領収書は必ず保管しておき、施術の記録を残すなどしておきましょう。文書による照会の場合は、必ずご自身で記入して下さい。

施術にかかった療養費が適正なものかどうか確認するため、施術を受けた被保険者の皆様に文書で照会することがあります。ご理解とご協力をお願いいたします。

3.後期高齢者の組合員の皆様へ ~インフルエンザ予防接種補助事業について~

本組合の「保健事業実施要綱」に基づき、後期高齢者の組合員の皆様にインフルエンザ予防接種事業を実施いたします。対象となる皆様には個別にご通知申し上げておりますので、申請手続きをお願いいたします。

  1. 実施対象者:後期高齢者の組合員
  2. 接種期間:令和5年10月1日から令和6年2月28日まで
  3. 申請手続き:インフルエンザ予防接種補助申請書(保健事業様式第6号)に領収書(原本)を添えて医師国保組合に提出 ※接種後お早めに申請をお願いします。
  4. 助成金額:申請された自己負担額の全額

医師国保組合から組合員の皆さまへ(令和5年12月号)〔PDF〕

  • 医師国保のしおり
  • 医師国保の様式集
  • 全国国民年金基金 日本医師・従業員支部へのリンク