トピックス

組合員の皆さまへ「出産された被保険者の保険料免除について」

出産された被保険者の保険料免除について

  ~産前産後期間相当分(4ヶ月分)の保険料が免除されます!~

国の財政支援により、出産した被保険者等に係る保険料の軽減措置が導入されることになり、本組合は令和6年1月1日施行に併せ「理事専決処分」により規約の一部改正を行いました。(11月20日令和5年度第3回理事会議決)

この度の保険料免除につきましては、対象となった被保険者から組合員の先生方を通じて申請書類等の提出が必要となります。詳しくは、医師国保組合事務局にお問い合わせください。

申請様式は、組合HP内「様式集」にも掲載しております。

対象となる方・受付期間

  • 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険組合被保険者の方が対象です。

    妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

  • 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

国民健康保険料の免除方法

  • 出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)まで対象被保険者の保険料(基礎保険料・後期高齢者支援金・介護保険料)が免除されます。
  3ヶ月前 2ヶ月前 1ヶ月前 出産予定月 1ヶ月後 2ヶ月後 3ヶ月後
単胎の方     保険料免除期間  
多胎の方 保険料免除期間  

  ※産前産後期間の保険料が免除されます。

  ※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が免除されます。

  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が免除されます。

  例)令和5年11月に出産した場合、令和6年1月以降の期間の分だけ保険料が免除されます。

  令和6年1月より前の期間については免除の対象とはなりません。

  • 保険料が免除された場合、払い過ぎになった保険料は還付されます。

届出に必要な書類

  • 届書
  • 母子健康手帳など ※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

届出提出先

  • 島根県医師国民健康保険組合

様式

組合員の皆さまへ「お知らせ」令和5年12月号

1.〔重要〕未就学児に係る子育て世帯への経済負担の軽減措置について

   ~「未就学児」被保険者加入世帯に対する12月分保険料を減額します~

国の子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国保組合に加入する未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者:令和5年度は平成29年4月2日以後に生まれた方)に対する財政支援制度が実施されることとなりました。

 本組合では、規約第20条第3項(保険料の賦課額:被保険者家族)を一部改正することにより実施いたします。

 具体的には、本年11月30日時点で本組合員に加入する未就学児である被保険者に対して12月基礎保険料を1人当たり12,000円減額して請求します。この減額は今年度1回限りです。

対象となります被保険者並びに保険料請求額については、12月初旬に事業主である組合員と世帯主(組合員又は准組合員)宛てご通知申し上げますので対応をお願い致します。本件は、事業主組合員並びに世帯主から申請書の提出をお願いするものではありません。

2.整骨院や接骨院での肩こりや腰痛の施術は保険の対象になりません(一部例外を除く)

   -柔道整復師による施術は、保険適用(柔整施術療養費支給申請書上に記載できる)に制限があります-

◆保険証が使える場合

①ねんざ ②打撲 ③挫傷(肉ばなれ) ④骨折、脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要です)

◆保険証が使えない場合(全額自己負担となります)

①単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こり・腰痛、筋肉疲労

②病気(神経痛・リウマチ・ヘルニアなど)による痛みやしびれ ③慰安目的のあん摩

④労災保険の対象となる仕事中・通勤途中のケガ ⑤マッサージ代わりの利用  等

「療養費支給申請書」の確認をしましょう!

負傷原因・部位・月日・施術内容・負担金などを回答できるように、領収書は必ず保管しておき、施術の記録を残すなどしておきましょう。文書による照会の場合は、必ずご自身で記入して下さい。

施術にかかった療養費が適正なものかどうか確認するため、施術を受けた被保険者の皆様に文書で照会することがあります。ご理解とご協力をお願いいたします。

3.後期高齢者の組合員の皆様へ ~インフルエンザ予防接種補助事業について~

本組合の「保健事業実施要綱」に基づき、後期高齢者の組合員の皆様にインフルエンザ予防接種事業を実施いたします。対象となる皆様には個別にご通知申し上げておりますので、申請手続きをお願いいたします。

  1. 実施対象者:後期高齢者の組合員
  2. 接種期間:令和5年10月1日から令和6年2月28日まで
  3. 申請手続き:インフルエンザ予防接種補助申請書(保健事業様式第6号)に領収書(原本)を添えて医師国保組合に提出 ※接種後お早めに申請をお願いします。
  4. 助成金額:申請された自己負担額の全額

医師国保組合から組合員の皆さまへ(令和5年12月号)〔PDF〕

組合員の皆さまへ「お知らせ」令和5年10月号

1.後期高齢者の組合員の皆様へ ~インフルエンザ予防接種補助事業について~

本組合の「保健事業実施要綱」に基づき、後期高齢者の組合員の皆様にインフルエンザ予防接種事業を実施いたします。対象となる皆様には個別にご通知申し上げておりますので、申請手続きをお願いいたします。

  1. 実施対象者:後期高齢者の組合員
  2. 接種期間:令和5年10月1日から令和6年2月28日まで
  3. 申請手続き:インフルエンザ予防接種補助申請書(保健事業様式第6号)に領収書(原本)を添えて医師国保組合に提出 ※接種後お早めに申請をお願いします。
  4. 助成金額:申請された自己負担額の全額

医師国保組合から組合員の皆さまへ(令和5年10月号)〔PDF〕

インフルエンザ予防接種補助申請書(保健事業第6号)〔PDF〕

組合員の皆さまへ「お知らせ」令和5年9月号

1.医師国保組合に対する補助金制度(インセンティブ)へのご協力をお願いします!

国は、国民健康保険組合に対し、以下の項目についてそれぞれ実績毎のポイントにより補助金が上乗せされる制度を行っています。各項目の実績向上が組合への補助金アップにつながり、加入者の皆様に還元されることになります。組合員の先生方のご理解とご協力をお願いいたします。

1)特定健診の受診率向上について 

  • 先生同士での健診をお奨めします!・・・自己健診は認められませんが、院内で別の医師の署名による自家健診は差し支えありません。
  • 「人間ドック」や「職場健診」、「各郡市医師会等で実施される健康診断」のデータも特定健診データとして利用できます。

2)特定保健指導の実施率向上について

本組合では、特定健診受診者で特定保健指導(動機付け支援・積極的支援)の対象となった皆さんには、「特定保健指導利用券」をお送りし、保健指導の実施をお願いしております。

組合員の先生による自院での家族・従業員への保健指導の実施は可能です。最終の実績評価後は直接本組合に費用請求を行っていただけますので手続きは簡単です。

3)がん検診受診率の向上について

本組合では、「がん検診事業」として加入者の皆さまに向けた健康管理、疾病の早期発見などにお役立ていただくよう検診費用の助成(対象:①胃がん、②肺がん、③大腸がん、④乳がん、⑤子宮頸がん)を行っております。

4)後発医薬品普及促進について

島根県国保連合会の後発医薬品普及促進事業を利用し、本年5月から8月までの診療分における調剤レセプトから、先発医薬品との差額の大きい上位者の抽出を行い、対象者宛て差額通知書をお送りして、可能とされる後発医薬品への切り替えをお願いしております。差額通知のない加入者におかれましても、後発医薬品の利用についてご一考下さいますようお願いいたします。

5)重複・多剤投与服薬情報通知について

島根県国保連合会の重複・多剤投与者に対する服薬情報通知事業を利用し、本年5月診療分における調剤レセプトから、複数医療機関から処方を受け処方日数14日以上で計6種類以上服用していることを条件に抽出を行い、本年7月末頃に対象者宛て(25名)重複・多剤投与服薬情報通知書をお送りして、それぞれご確認いただくようお願いしております。

〔2023.9.1〕

医師国保組合から組合員の皆さまへ(令和5年9月号)〔PDF〕

組合員の皆さまへ「お知らせ」令和5年8月号

1.オンライン資格確認等システムによる限度額適用認定証等の運用方法について

マイナンバーカードによるオンライン資格確認によって、医療機関等窓口での高額な支払いとなる場合、これまで「限度額適用認定証(事前に申請が必要)」を提示することで支払いが一定の限度額(自己負担限度額)までに抑えられておりましたところ、この資格確認により限度額が確認でき証の提示が不要となりました。

本組合では、オンライン資格確認等システムの適正な対応を進めるために、マイナンバーで被保険者全員の税情報等を確認させていただき、全被保険者に対して限度額適用区分を設定しますので、ご理解とご協力をお願いします。(毎年7月中を定期として全被保険者対象に設定します)

医療機関等は、オンライン資格確認等システムの利用により、本人の同意を得たうえで適用区分をシステム画面から確認できるようになります。

○該当となる証類

  1. 国民健康保険限度額適用認定証
  2. 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
  3. 国民健康保険特定疾病療養受療証(慢性腎不全等の方)

○注意点ほか

  • 医療機関等がオンライン資格確認等システムの対応ができていない場合は、これまでと同様に限度額適用認定証を求められる場合がありますので、必要な方は従来通り当組合までご連絡いただき証交付の申請手続きを行ってください。
  • 高額療養費の自己負担限度額は当組合のしおり並びにHPに掲載しております。
  • 《ご注意》予めマイナンバーカードの取得と保険証利用の申し込みが必要です

【マイナンバーに関する各機関HP】

  • 総務省  https://www.soumu.go.jp/
  • デジタル庁  https://www.digital.go.jp/
  • マイナンバーカード総合サイト  https://www.kojinbango-card.go.jp/

〔2023.8.1〕

医師国保組合から組合員の皆さまへ(令和5年8月号)〔PDF〕

  • 医師国保の様式集
  • 全国国民年金基金 日本医師・従業員支部へのリンク